在留資格とは
「定められた活動を行うこと」又は「定められた身分・地位を有すること」によって日本に滞在できる資格です。この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。
在留資格とビザ(査証)の違い
◆ビザ(査証)
外務省が取り扱う、外国人が入国可能という許可書類です。海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する予定の外国人にビザを発給します。
◆在留資格
法務省が取り扱う、日本に在留中の外国人が一定の活動を行うことができる法的な資格で、外国人が一定の身分または地位に基づいて、日本に在留して活動することができる法的な資格です。日本入国後に日本国内の入管局が許可するものです。
在留資格一覧
就労が認められる在留資格 | |
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外交 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家,画家,著述家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者,カメラマン |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士等 |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 |
技能実習 | 技能実習生 |
就労が認められない在留資格(資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労可) | |
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文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客,会議参加者等 |
留学 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
就労の可否は指定される活動による在留資格 | |
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特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 大学生・専門学生等の継続就職活動、高齢の家族の呼び寄せ |
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし) | |
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永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(「特別永住者」を除く。) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 |
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の職種
【技術職】
「理工」「工学」等の自然科学分野に該当するような業務(例:ITエンジニアや技術者、設計者等)
【人文知識に関する業務】
「法律学」「経済学」「社会学」「文学」「商学」「経営学」等の人文科学分野に該当するような業務
(例:法務や経理、人事、総務、コンサルタント等)
【国際業務】
“外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性”を必要とする業務
(例:通訳や翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発、私企業の語学教師等)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件
- 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとす る業務について、次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する 技術又は知識を要する業務(自然科学)に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
- 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 (※大学は短期大学、大学院を含む)
- 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 十年以上の実務経験を有すること。(※大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)
- 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当し ていること。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに 類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳 又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。(※大学は短期大学、大学院を含む)
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の提出書類等
「技術・人文知識・国際業務」で在留資格を申請する場合は、雇用主の企業規模や、申請の内容により必要な提出書類が異なります。例えば企業規模が「前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業」、申請の内容が「在留資格認定証明書」の交付の場合ですと、下記の書類を準備し、出入国在留管理局へ提出する必要があります。
申請人に関する資料(例)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
- 返信用封筒(簡易書留用)※返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの。
- 専門士または高度専門士の学位を証明する文書※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
- 履歴書※申請に係る業務に従事した機関及び内容、期間が明示されたもの
- 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
勤務先会社等に関する資料(例)
- 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
- 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
※日本法人の役員に就任する場合のみ - 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 法人登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 会社案内書 ※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
- 上記に準じる資料
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 直近の年度の決算文書の写し。
在留資格「技能」
在留資格「技能」の職種
「技能」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格(ビザ)です。
産業分野 | 具体的な職種 |
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外国に特有の産業分野 | 1号:外国料理の調理人(コック) |
2号:外国特有の建築様式の技術者 | |
3号:外国特有の製品の製造や修理の職人など (例:外国特有のガラス製品、ペルシャ絨毯、外国特有の機械や設備など) |
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外国の技能レベルが 日本より高い産業分野 | 4号:宝石、貴金属、毛皮を加工する職人 |
5号:動物の調教師 | |
8号:スポーツの指導者 | |
9号:ワインのソムリエ | |
日本に熟練技能労働者が少ない分野 | 6号:石油・地熱等の掘削調査をする技術者 |
7号:航空機のパイロット |
在留資格「技能」の要件
技能の種類 | 必要とされる実務経験 |
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外国料理の調理師(コック) | 10年以上 |
建築技術者 | 10年以上 |
外国製品の製造・修理 | 10年以上 |
宝石・貴金属・毛皮加工 | 10年以上 |
動物の調教 | 10年以上 |
石油探査の海底掘削、地熱開発の掘削、 海底鉱物探査の海底地質調査 | 10年以上 |
航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴 |
スポーツ指導者 | 3年以上 |
ソムリエ(ワイン鑑定) | 5年以上 |
在留資格「技能」の提出書類等
「技能」で在留資格を申請する場合は、雇用主の企業規模や、申請の内容により必要な提出書類が異なります。例えば、技能の種類が「調理師」で、企業規模が「前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業」、申請の内容が「在留資格認定証明書」の交付の場合ですと、下記の書類を準備し、出入国在留管理局へ提出する必要があります。
申請人に関する資料(例)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
- 返信用封筒(簡易書留用)※返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの。
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- 料理人(タイを除く。)の場合
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているもの)等で、 申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
- 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し
(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
- タイ料理人の場合
- タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準 に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)1通
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
- 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明 する文書 1通
- 料理人(タイを除く。)の場合
勤務先会社等に関する資料(例)
- 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
- 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し ※日本法人の役員に就任する場合のみ
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 会社案内書 ※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
- 上記に準じる資料
- 法人登記事項証明書
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書
在留資格「介護」
在留資格「介護」として働ける在留資格
「介護」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動です。
- 在留資格「介護」、特定技能(介護)、技能実習(介護)、EPA介護、特定活動(本邦大学卒業者)
在留資格「介護」のメリット
- 対象国の制限がない
- 訪問系サービスができる
- 就労期間の制限がない
- 家族(配偶者・子)の帯同が可能
在留資格「介護」の要件
- 介護福祉士の資格を持っていること
- 日本の公私の機関(医療機関や民間企業など)との契約していること
- 介護又は介護の指導を行う業務に従事すること
- 日本人の職員と同等額以上の報酬であること
介護福祉士になるルート
養成施設ルート
介護福祉士養成施設(介護系専門学校等)において必要な知識及び技能を修得した後に,介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法。※なお、令和8年度(令和9年3月31日)までに日本の介護福祉養成施設を卒業した者は、介護福祉士の国家試験に合格しなくとも、卒業時暫定的に5年間介護福祉士に登録することが認められ、5年間介護施設での実務経験を積むか、卒業後5年以内に介護福祉士国家資格に合格すれば、継続して介護福祉士の登録が認められることとなっています。
- 外国人留学生として日本に入国(在留資格:留学)
- 介護福祉士養成校で2年以上
- 介護福祉士試験に合格もしくは卒業後5年間介護施設で実務経験
- 在留資格「留学」から「介護」へ変更
- 介護福祉士として就労開
実務経験ルート
介護福祉士養成施設以外の教育機関に在学中に、アルバイト等で介護業務に従事し、介護福祉士国家資格の受験資格である3年以上の実務経験を満たし、介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法。※日本人の実務経験ルートとほぼ同じ
- 技能実習生等として日本に入国(在留資格:「技能実習」「特定技能」)
- 介護施設で3年以上(最大5年)の修了+研修(実習修了の際に、技能評価試験を受験)
- 介護福祉士試験の合格
- 新たに雇用契約を結ぶ
- 在留資格「技能実習」から「介護」へ変更 or 「特定技能」から「介護」へ変更
- 介護福祉士として就労開始
EPAルート
EPAにより入国し,受入施設での業務研修を修了後,介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法。インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国と、相手国の人材が日本の国家資格である「介護福祉士」の取得を目指すことを目的とした制度の導入でEPAを締結している。
- 介護福祉士候補者として入国(在留資格:「特定技能(EPA介護福祉士)」
- 就学コースの場合、介護福祉士養成施設で就学(2年以上)
就労コースの場合、介護施設等で就労・研修(3年以上) - 介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士資格の取得・登録
- 在留資格「特定活動」から「介護」へ変更
- 介護福祉士として就労開始
在留資格「介護」の提出書類等
「技能」で在留資格を申請する場合は、申請の内容により必要な提出書類が異なります。例えば、申請の内容が「在留資格認定証明書」の交付の場合ですと、下記の書類を準備し、出入国在留管理局へ提出する必要があります。
申請人に関する資料(例)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
- 返信用封筒(簡易書留用)※返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの。
- 介護福祉士登録証(写し) 1通
- 技能移転に係る申告書
(※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要)
勤務先会社等に関する資料(例)
- 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
- 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料
- 会社案内書 ※沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
- 上記に準じる資料
在留資格「特定活動」
在留資格「特定活動」として働ける在留資格
「特定活動」は、他の在留資格に当てはまらない活動を行う外国人のため設定されたものです。法務大臣が個々の外国人について活動を指定します。
在留資格「特定活動」の種類
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動(3種類)
- 特定研究活動
- 特定情報処理活動
- 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
②告示特定活動 法務省の告示によるもの(46種類)
- ワーキングホリデー、インターンシップ、EPA介護福祉士候補者、日本の病院で入院・治療を受ける活動など。
③告示外特定活動(それ以外)※下記に一例を提示しております。
- 日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せる場合
- 専門学校または大学を卒業後した留学生が就職活動を行うことを希望する場合
- 大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後起業する場合
※告示外特定活動は告示がないので招聘手続の対象となりません。よって、在留資格の変更ではなく、外国から招聘する場合は、一旦「短期滞在」で入国させ、その後「特定活動」に変更することになります。