クーリングオフとは

クーリングオフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、
一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

特定商取引法におけるクーリングオフができる取引と期間

取引形態期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)8日間
出張買取、訪問買取8日間
電話勧誘販売8日間
特定継続的役務提供契約
(エステ・美容医療・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚情報提供サービス)
8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)20日間
業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)20日間
※クーリング・オフの期間の起算日(1日目)は,消費者が事業者から法定書面を受け取った日です。 

クーリングオフができないケース

  • 特定商取引法で規定した以外の販売方法、指定商品・サービス
  • 個人の取引でない場合(事業者の取引は不可)
  • 通信販売
  • 自分から販売店に出向いたり、事業者を呼んで契約した場合
  • 化粧品、健康食品など消耗品として特定商取引法で規定したものを使った場合
    (消費した最少単位のみが、クーリング・オフ対象除外となります)
  • 商品が3000円未満で、商品を受け取り代金を支払った場合
  • 自動車・自動車リース、葬儀サービスなど

クーリングオフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
    (直接出向いての申し出は、効 果がない)
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリングオフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録 が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう

クーリングオフを「内容証明」で行う場合
内容証明郵便によりクーリングオフを行うと、書面の記載内容と発信日が郵便局によって証明されるので、確実に期間内に発信したことを証明できます。

クーリングオフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリングオフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリングオフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリングオフの効力・効果

書面を発信した時点で効力が発生する
クーリングオフの効力は書面を発信した時点で発生します。(書面の発信日が重要)本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残して頂きます。

契約前の状態に戻る
クーリングオフを行うと、消費者にとっては無条件解約となり、契約前の状態に戻ることになります。

行政書士に依頼するメリット

クーリングオフははがきで行うことができますが、内容証明で送ると、書面の記載内容と発信日が郵便局によって証明され、またそれを行政書士に依頼することにより、相手側にプレッシャーを与えることが出来ます。クーリングオフをお考えのお客様は、一度行政書士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

当事務所にご依頼いただく場合の報酬額

クーリングオフ期間内の案件ですと、10,000円~で対応させていただきます。(期間外のクーリングオフにつきましては別途ご相談下さい)内容証明郵便にて対応いたしますので、報酬額の他別途、郵便局に支払う実費が必要になります。
お問合せフォームより見積依頼いただきましたら、見積書をメールで送付差し上げます。