介護タクシーとは

介護タクシーとは、高齢者や要介護者、身体障がい者など、体の不自由な方を乗せるタクシーのことで、管轄の運輸局に「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉事業限定)許可申請」及び「運賃認可申請」を行い、許可、認可を得る必要があります。

介護タクシー乗車対象者

  • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 介護保険法第19条1項に規定する要介護認定を受けている者
  • 介護保険法第19条2項に規定するよう支援認定を受けている者
  • 上記のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害および精神障害等の障害を有しているため、単独で移動が困難な者 
  • 消防機関と連携するコールセンターを介して、患者輸等搬送事業者による搬送サービス提供を受ける者

介護タクシー営業許可申請の手順

「人的要件」「設備要件」「資金的要件」をそろえる
「人的要件」
・欠格要件に該当しない(悪質違反をしていない等全8項目)
・普通自動車2種免許を所持している
・最低2名確保する(運転者と安全運転管理者が兼任できない為)

「設備要件」
・営業車最低1台(福祉車両もしくはセダン型車両+介護資格)※申請の段階では見積等でも可
・基準に合致する営業所、休憩所、車庫の準備
・車両の任意保険、タクシーメーターの見積等手配

「資金的要件」
・向こう一年分の資金の半分、初期費用の全額
営業許可申請および運賃認可申請を提出する
事業を行う営業所を管轄する運輸支局の旅客課に提出する。

提出物
営業許可申請書
運賃認可申請書

その他添付書類(個人・法人により必要な書類の種類が異なります)
・履歴書(一般的な)
・財産目録(内訳及び通帳の写し)
・戸籍抄本
・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
・営業所、車庫に係る土地・建物の使用する権限を有する証明書(登記簿謄本)
・営業所、車庫に係る土地・建物の使用する権限を有する証明書(賃貸契約書)
・営業所、車庫などの案内図(グーグルでもOK)
・営業所や車庫の見取り図・平面図(エクセル作成可能)
・営業所や車庫、休憩所、清掃点検設備(水道等)、前面道路、車両の写真
・車庫前面道路の幅員証明書
・残高証明書(銀行発行)
・運転手の免許証の写し
・車検証の写し
・営業車の見積書(一括購入・リースいずれの場合にも)
・営業車のローンの契約書(返済計画の証明になります)
・タクシーメーターの見積書
・自賠責保険の写し
・任意保険の証書の写し(加入予定証明書、見積書でも可能)
・運行管理規定

etc……
法令試験を受ける
事業者か役員の方、どちらでも可。(運転免許試験程度の難易度です)
法令試験合格後審査開始
審査期間に2~3ヶ月ほど要します。(不備がある場合補正等求められることがあります)
許可証の交付
提出書類に不備がなければ許可証が交付されます。
業務開始前の準備
許可証が取得できましたら、見積段階であったものを実際に契約していきます。
また、登録免許税(3万円)を納付し、車検、登録(ディーラーさん)を行います。

・登録免許税の納付
・車両の検査・登録
・タクシーメーターの購入・取付、その後検定(※日が決まっている)
・保険本契約
・自動車購入
・施設の準備
営業開始と運輸開始届の提出
上記準備が出来次第営業開始できます。営業開始後30日以内に運輸開始届及び添付書類の提出が必要になります。

介護タクシー開業にかかる予算

介護タクシーの開業に必要な費用は、およそ150万円~400万円です。かなりの差がありますが、これは車両にかかる費用によるものです。車両は軽自動車でも可能ですので(要介護資格)、比較的少ない資金で開業も可能です。

行政書士に依頼するメリット

上記手順をご覧いただくと、介護タクシー開業には大量の書類が必要になり、特に仕事を持っておられる方は大変な労力が必要になります。お客様にてご用意いただく書類もいくつかございますが、その多くは行政書士が作成、手配することができます。

介護タクシー開業をご検討されているお客様は、ぜひ一度ご相談ください。行政書士がお力になれると思います。

当事務所にご依頼いただく場合の報酬額

200,000円~で対応させていただきます。報酬額の他別途、法定費用や車両にかかる費用(車両代、保険代等)が必要になります。お問合せフォームより見積依頼いただきましたら、見積書をメールで送付差し上げます。