自動車運転代行業とは

自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。

  • 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
  • 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
  • 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

自動車運転代行業を営もうとするものの要件

  • 普通自動車第二種免許を有していること
    お客様の車を代行して運転する者は普通自動車第二種免許を有していなければなりません。
    ※随伴用の車を運転する場合は普通自動車第一種免許で構いません。
  • 次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの。(国家公安委員会規則で定めるものとは、精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  7. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者(注記2)
  8. 安全運転管理者(注記1)を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
  9. 法人でその役員のうち1から5までのいずれかに該当する者があるもの

自動車運転代行業の認定の手順

安全運転管理者・副安全運転管理者を選任する
安全運転管理者
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)
> 安全運転管理者の要件

副安全運転管理者(随伴用自動車が10台未満の場合は選任不要)
安全運転管理者の業務を補助させるため、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者から副安全運転管理者を選任しなければならない。(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)
※随伴用自動車の台数に対する副安全運転管理者の人数
1台~9台:不要、10台~19台:1人、20台~29台:2人、10台ごとに1人の追加選任
> 副安全運転管理者の要件
書類を提出する
下記書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課に提出します。
認定申請手数料(12,000円)が申請時に必要です。

・認定申請書(別記様式第一号) ※大阪府
・添付書類(別に記載しております)←クリック
認定証の交付
およそ45~60日ほどで認定証が交付されます。
営業を開始する

表示義務等

随伴用自動車の表示
随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。
内容は、自動車運転代行業者の名称又は記号、認定を行った公安委員会の名称及び認定番号、「代行」「随伴用自動車」という表示になります。

代行運転自動車の表示
代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。
ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情により、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認められるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上など)に掲示することをもってこれに代えることができます。
この標識は、カー用品店(ただし、店舗により取り扱っていないところもあります。)又は各都道府県の交通安全協会で購入できます。

随伴用自動車へのお客様の同乗禁止
随伴用自動車にお客様を乗せることはできません。

お客様への説明義務
自動車運転代行業者は運転代行を始める前に、お客様に代行運転役務提供条件の説明が必要です。

→その他遵守事項等

行政書士に依頼するメリット

運転代行は、軽自動車一つで始められる比較的少額で開業できる仕事ですが、提出する書類のボリュームはそこそこあります。また、その書類の準備や提出のために日中役所や警察署に出向かなければなりません。日中お仕事をされている方、その他準備にお忙しい方は行政書士に丸投げされてみるのも得策ではないでしょうか。

当事務所にご依頼いただく場合の報酬額

60,000円~で対応させていただきます。報酬額の他別途、認定申請手数料(12,000円)が必要になります。お問合せフォームより見積依頼いただきましたら、見積書をメールで送付差し上げます。