我が国に中長期間在留する外国人は在留資格をもつ必要があり、その活動は在留資格の範囲行われなければなりません。
下記にお問い合わせ例を載せております。


外国人Aさん

転職することになったのですが、どのような手続きがいりますか?
それをお願いすることはできますか?

行政書士

同じ職種であれば、届出が必要です。これはご自身でも十分ご準備可能です。異なる職種への転職の場合は「在留資格変更許可申請書」を入管に提出する必要があり、添付書類も必要になります。もちろん、どちらもご依頼いただければ作成・提出をサポートさせていただきます。

外国人Bさん

留学生ですが、就職できずに卒業することになりました。
このまま滞在できますか?

行政書士

残念ながら「留学生」の在留資格のままでは滞在できません。「特定活動」という在留資格に変更手続きが必要です。6ヶ月継続して就職活動をすることができ、さらに6ヶ月の更新も可能です。

人事担当

外国人の採用を考えているんですが、何をすればいいか全くわからないです…。

行政書士

日本に滞在している外国人を雇用する場合と、外国から呼び寄せる場合で手続きが異なります。
また、その職種に適合する資格を持った外国人を採用しなければなりません。
企業規模や職種により提出書類も様々ですので、一度お問い合わせください。

まずはお問い合わせください!

上記は一例です。要件や必要書類などは在留資格により様々です。また、手続きの難易度も、ご自身で手続きが可能な簡易なものもあれば、プロの手を借りた方がスムーズに進めることができるものもあります。お困りでしたら、一度お問い合わせください。ご相談は、基本的にメールで行いますので、お気軽にどうぞ。