介護タクシーとは
介護タクシーとは、高齢者や要介護者、身体障がい者など、体の不自由な方を乗せるタクシーのことで、管轄の運輸局に「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉事業限定)許可申請」及び「運賃認可申請」を行い、許可、認可を得る必要があります。
介護タクシー乗車対象者
- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
- 介護保険法第19条1項に規定する要介護認定を受けている者
- 介護保険法第19条2項に規定するよう支援認定を受けている者
- 上記のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害および精神障害等の障害を有しているため、単独で移動が困難な者
- 消防機関と連携するコールセンターを介して、患者輸等搬送事業者による搬送サービス提供を受ける者
介護タクシー営業許可申請の手順
- 「人的要件」「設備要件」「資金的要件」をそろえる
- 「人的要件」
・欠格要件に該当しない(悪質違反をしていない等全8項目)
・普通自動車2種免許を所持している
・最低2名確保する(運転者と安全運転管理者が兼任できない為)
「設備要件」
・営業車最低1台(福祉車両もしくはセダン型車両+介護資格)※申請の段階では見積等でも可
・基準に合致する営業所、休憩所、車庫の準備
・車両の任意保険、タクシーメーターの見積等手配
「資金的要件」
・向こう一年分の資金の半分、初期費用の全額
- 営業許可申請および運賃認可申請を提出する
- 事業を行う営業所を管轄する運輸支局の旅客課に提出する。
提出物
営業許可申請書
運賃認可申請書
その他添付書類(個人・法人により必要な書類の種類が異なります)
・履歴書(一般的な)
・財産目録(内訳及び通帳の写し)
・戸籍抄本
・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
・営業所、車庫に係る土地・建物の使用する権限を有する証明書(登記簿謄本)
・営業所、車庫に係る土地・建物の使用する権限を有する証明書(賃貸契約書)
・営業所、車庫などの案内図(グーグルでもOK)
・営業所や車庫の見取り図・平面図(エクセル作成可能)
・営業所や車庫、休憩所、清掃点検設備(水道等)、前面道路、車両の写真
・車庫前面道路の幅員証明書
・残高証明書(銀行発行)
・運転手の免許証の写し
・車検証の写し
・営業車の見積書(一括購入・リースいずれの場合にも)
・営業車のローンの契約書(返済計画の証明になります)
・タクシーメーターの見積書
・自賠責保険の写し
・任意保険の証書の写し(加入予定証明書、見積書でも可能)
・運行管理規定
etc……
- 法令試験を受ける
- 事業者か役員の方、どちらでも可。(運転免許試験程度の難易度です)
- 法令試験合格後審査開始
- 審査期間に2~3ヶ月ほど要します。(不備がある場合補正等求められることがあります)
- 許可証の交付
- 提出書類に不備がなければ許可証が交付されます。
- 業務開始前の準備
- 許可証が取得できましたら、見積段階であったものを実際に契約していきます。
また、登録免許税(3万円)を納付し、車検、登録(ディーラーさん)を行います。
・登録免許税の納付
・車両の検査・登録
・タクシーメーターの購入・取付、その後検定(※日が決まっている)
・保険本契約
・自動車購入
・施設の準備
- 営業開始と運輸開始届の提出
- 上記準備が出来次第営業開始できます。営業開始後30日以内に運輸開始届及び添付書類の提出が必要になります。
介護タクシー開業にかかる予算
介護タクシーの開業に必要な費用は、およそ150万円~400万円です。かなりの差がありますが、これは車両にかかる費用によるものです。車両は軽自動車でも可能ですので(要介護資格)、比較的少ない資金で開業も可能です。
行政書士に依頼するメリット
上記手順をご覧いただくと、介護タクシー開業には大量の書類が必要になり、特に仕事を持っておられる方は大変な労力が必要になります。お客様にてご用意いただく書類もいくつかございますが、その多くは行政書士が作成、手配することができます。
介護タクシー開業をご検討されているお客様は、ぜひ一度ご相談ください。行政書士がお力になれると思います。
当事務所にご依頼いただく場合の報酬額
200,000円~で対応させていただきます。報酬額の他別途、法定費用や車両にかかる費用(車両代、保険代等)が必要になります。お問合せフォームより見積依頼いただきましたら、見積書をメールで送付差し上げます。