古物商とは

中古品を仕入れたり、仕入れたものを売ったりするためには、古物商の許可を受けなければなりません。
古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請をしなければなりません。

古物商許可の必要なケース

  • 古物を買い取り売る
  • 古物を買い取り修理して売る
  • 古物を買い取り使える部品を売る
  • 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を買い取りレンタルする
  • 古物を別の品物と交換する

古物商許可の不要なケース

・自分で使用するために購入したものを売る
・自分の物を、オークションサイト等に出品し販売する
・無償でもらったものを売る
・海外で購入したものを売る
・e-チケットなど実体がないもの etc…..

古物商許可申請の手順

古物商許可申請書を記入する
警察署で入手できます。
申請者の要件の確認
欠格要件に当てはまらないことを確認します。
欠格要件とは、破産手続開始の決定を受けていないか、禁錮以上の刑に処せられいないか…等11項目の古物商の許可申請ができない要件です。
扱う古物の決定
古物は13品目に分類されます。どんな商品を扱うのか決定します。複数選択も可能ですが、種類によっては要件が課されるものもあるため、実際に扱う物だけを選びましょう。
提出書類の準備
個人か法人かにより提出する書類は異なりますが、共通して必要なものは、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書です。身分証明書というのは運転免許証等ではなく、本籍地のある役所で発行されるものです。
設備の準備
店舗(営業所)を構える場合であれば、賃貸借契約書のコピー、使用証明書、営業所の見取り図と周辺図、また車を扱う場合は保管場所の賃貸借契約書が必要な場合もあります。
古物商許可申請書を提出
営業所を管轄する警察署に提出します。手数料は申請時に19,000円必要です。処理期間としては、申請から概ね40日以内とされています。
古物商許可書取得と営業開始
許可の取得後は、営業前に古物商プレートや古物台帳を準備します。
その後晴れて開業となります。

行政書士に依頼するメリット

  • 最短期間で許可取得できる
    不備の無い多数の書類を準備しなければなりません。お任せいただければ、苦労なく許可証が手に入ります。
  • 必要書類の収集を全て依頼できる
    日中仕事をされている方ですと、平日に役所に出向き、住民票や身分証明書などを手配することは難しいかもしれません。委任状があれば行政書士が代わりに取得できます。
  • 警察に代わりに出向いてくれる
    営業所の所轄の警察署での手続きが必要になるため、現住所から遠い、日中仕事で受付時間内に行けない場合などは非常に助かります。

当事務所にご依頼いただく場合の報酬額

50,000円~で対応させていただきます。報酬額の他、申請時に別途手数料19,000円が必要になります。お問合せフォームより見積依頼いただきましたら、見積書をメールで送付差し上げます。