探偵業務とは
- 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報で当該依頼に係るものを収集することを目的として
- 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
- その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
探偵業の欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務が適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記の(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業開始届出の手順
- 書類を準備する
- 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
添付書類
個人
(ア)履歴書
(イ)住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は国籍等が記載されているものに限る)
(ウ)誓約書(法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)
(エ)身分証明書(市区町村発行)
(オ)届出者が未成年(成年擬制除く)である場合は、次の区分に応じた書類
(1) 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
1.法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
2.当該営業の許可を受けていることを証する書面
(2) 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
法定代理人に係る上記アからエまでに掲げる書類
法人
(ア)定款
(イ)登記事項証明書(法務局発行)
(ウ)役員に係る次の書類
・履歴書
・住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は国籍等が記載されているもの)
・身分証明書(市区町村発行)
・誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
- 探偵業開始届出書等を届け出る
- 探偵業務を開始しようとする日の前日までに営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ開始の届出をしなければなりません。
手数料
探偵業開始届出証明書交付手数料は3600円となります。
※各都道府県への届出も必要な場合がありますのでアドバイスいたします。
- 営業を開始する
- 届出後、営業を開始することができます。1週間~2週間ほどで「探偵業届出証明書」が交付されます。交付を受けた探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければいけません。
行政書士に依頼するメリット
探偵業を開始するための手続きは比較的簡単ですが、書類の準備や提出のために日中役所や警察署に出向かなければなりません。日中お仕事をされている方、その他準備にお忙しい方は行政書士に丸投げされてみるのも得策ではないでしょうか。
当事務所にご依頼いただく場合の報酬額
20,000円~で対応させていただきます。報酬額の他別途、交付手数料3600円が必要になります。お問合せフォームより見積依頼いただきましたら、見積書をメールで送付差し上げます。