安全運転管理者の要件
- 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
- 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては1年)以上の実務経験を
有する者又は自動車の運転の管理に関し同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。 - 道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された
者は、解任の日から2年を経過していること。 - 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反
- 自動車使用制限命令違反
- 妨害運転に係る罪
副安全運転管理者の要件
- 20歳以上の者
- 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者
又は自動車の運転の管理に関し同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。 - 道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により解任
された者は、解任の日から2年を経過していること。 - 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反
- 自動車使用制限命令違反 ・妨害運転に係る罪