自動車運転代行業者の遵守事項
- 料金の掲示(法第 11 条)
営業開始前に利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。 - 損害賠償措置を講ずべき義務(法第12 条)
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。 - 自動車運転代行業約款(法第13 条)
営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、営業の開始前に国土交通大臣に届出をし、これを営業所の見やすい場所に掲示し、これを変更するときも、同様とする。 - 運転代行業務の従事制限(法第14 条)
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの、一定の刑に処せられて2年を経過していない者、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者、心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者などの法定の事由に該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。 - 代行運転役務の提供の条件の説明(法第 15条)
利用者に役務を提供するときは、料金や約款の概要等役務の内容について説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。 - 代行運転自動車標識の表示(法第 16条)
代行運転役務を提供するときは、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める標識を表示しなければならない。 - 随伴用自動車の表示等(法第17 条第1項)
随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示等をしなければならない。 - 利用者の利益の保護に関する指導(法第 18条)
運転代行業務従事者に対し、当該業務を適正に実施させるため、料金の収受方法等、利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。 - 道路交通法の規定の読替え適用等(法第 19条)
道路交通法に規定される下命容認行為の禁止、業務に関する最高速度違反や駐停車違反等について、その再発を防止するために行う指示、同指示に違反した場合の営業の停止、安全運転管理者の選任に関する規定などについて、必要な読み替えにより適用されること。 - 帳簿等の備え付け(法第 20 条)
営業所ごとに、帳簿等を備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。